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子会社等の情報 子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発
- 開示義務
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  上場会社は、子会社等において「免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発」を受けた場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。 
- 開示実務ステップ
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    基準 いつの(時点) 比較対象 いつの(時点) (a) 連結売上高 10% 直前連結会計年度 当該処分による連結売上高の減少見込額 法令に基づく処分を受けた日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか (b) 連結売上高 10% 直前連結会計年度 行政庁によって法令違反に係る告発を受けた事業部門等の売上高 直前連結会計年度 【上場規程第403条第2号d、施行規則第404条第4号】 (注)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。 
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    〔開示に関する注意事項〕 ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。 ② 「子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発」に併せて他の項目(例えば、「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」、「子会社等の業績予想の修正等」)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。 ③ 行政庁による法令に基づく処分には、会社が事業活動の基礎として必要な行政庁の免許、認可又は登録の取消処分(更新できなかった場合を含む。)、事業の全部又は一部の停止命令などを含みます。 ④ 連結会計年度中に子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。 
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    - 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分等
 
 
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- 管理番号 6832
