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子会社等の情報 子会社等における資源の発見
- 開示義務
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上場会社は、子会社等が「資源の発見」をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該資源を利用する事業による連結売上高の増加見込額
発見された資源の採掘又は採取を開始する日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか
【上場規程第403条第2号k、施行規則第404条第8号】
(注1)「資源」とは、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項にいう「鉱物」、採石法(昭和25年法律第291号)第2条にいう「岩石」などの鉱物資源をいい、「発見」とは、発行会社において採掘又は採取することができるものとして新たにその存在を認識することで、新たな物質の発明(創作)やいわゆる用途発明はこれに含まれません。なお発見の場所は国内、国外を問いません(法務省刑事局付検事・横畠祐介著「逐条解説 インサイダー取引規制と罰則」商事法務研究会、1989年3月23日、111頁)。
(注2)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 当連結会計年度中に子会社等において資源の発見が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における資源の発見
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- 管理番号 6843