お問い合わせ

お知らせ

用語集

文字サイズ

その他の情報 財務会計基準機構への加入状況等に関する開示

開示義務

 上場内国会社は、事業年度経過後3か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構(以下「財務会計基準機構」という。)への加入状況(加入していない場合には、加入に向けた考え方)について開示することが義務付けられています。

【上場規程第409条の2】


(注)既に財務会計基準機構に加入しており、決算短信(サマリー情報)に同機構の会員マークを表示している場合には、本開示は不要です。

【施行規則第410条】

開示実務ステップ
管理番号
6854

参考になりましたか?