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その他の情報 財務会計基準機構への加入状況等に関する開示
- 開示義務
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上場内国会社は、事業年度経過後3か月以内に、当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機構(以下「財務会計基準機構」という。)への加入状況(加入していない場合には、加入に向けた考え方)について開示することが義務付けられています。
【上場規程第409条の2】
(注)既に財務会計基準機構に加入しており、決算短信(サマリー情報)に同機構の会員マークを表示している場合には、本開示は不要です。
【施行規則第410条】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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〔開示に関する注意事項〕
〇 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
〔その他の注意事項〕
○ 東証では、財務会計基準機構への加入状況を日本取引所グループウェブサイトで公表しています。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)財務会計基準機構への加入状況に関する開示
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6854
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