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子会社等の情報 子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等

開示義務

 上場会社は、子会社等において「事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされた場合」、又は「当該申立てについて裁判があった場合」、若しくは「当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合」であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  • a.仮処分命令の申立てがなされた場合

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てどおりに発せられたとした場合、当該仮処分命令による連結売上高の減少見込額

    申立ての日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか


    b.aに該当する仮処分命令の申立てについて裁判があった場合又は当該申立てに係る手続きの全部が裁判によらずに完結した場合

    c.aに該当しない仮処分命令の申立てにおける裁判等(申立てについて判決があったこと又は当該申立てに係る手続きの全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。)があった場合又はaに該当する申立てに係る手続きの一部が裁判によらずに完結した場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による連結売上高の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか

    b

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による連結経常利益の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか

    c

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれ


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

    【上場規程第403条第2号c、施行規則第404条第3号】


    (注)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 当連結会計年度中に子会社等における仮処分命令の申立て又は決定等が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6914

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