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その他の情報 公開買付け等事実の当取引所への通知

内容

(1)金商法施行令第30条第1項第2号及び第4号の規定に基づく公開買付け等事実の当取引所への通知

内部者取引規制上の公表措置をとるため、上場会社は、金商法施行令第30条第1項第2号及び第4号の規定に基づき公開買付け等事実を当取引所に通知することができます(*)。なお、当取引所に通知した公開買付け等事実については、適時開示情報と同様、「適時開示情報閲覧サービス」に掲載されます。

【上場規程第414条第7項】

 

(*)具体的には、「①上場会社が他社の株券等に対して買集め行為を行うことを当取引所に通知すること」又は「②非上場会社による上場会社の株券等に対する公開買付け・買集め行為若しくは上場会社の子会社である非上場会社による他社の株券等に対する公開買付け・買集め行為が行われる場合において、非上場会社からの要請に基づいて公開買付け等事実を当取引所に通知すること」等が考えられます。


なお、当取引所への通知後に、通知した内容について、変更すべき事情が生じた場合は当該変更の内容を、訂正すべき事情が生じた場合は当該訂正の内容を通知することが義務付けられています。

上場規程第414条第8項


〔その他の注意事項〕

○ 当該通知の内容が、個別の開示項目(「公開買付けに係る意見表明等」「子会社等による公開買付け又は自己株式の公開買付け」など)に該当する場合は、当該個別の開示項目に基づき適時開示を行う必要があります。


(2)通知資料の記載事項等

公開買付け等事実を当取引所に通知する場合には、以下の事項を通知資料に記載してください。


金商法施行令第30条第1項第2号の規定に基づき通知する場合)

 ○ 買集め行為の実施又は中止に関する事実(内容)を記載した資料

・ 資料の表題に、被買付会社(上場会社)の名称及び証券コードを記載する。


金商法施行令第30条第1項第4号の規定に基づき通知する場合)

○ 非上場会社である公開買付者等と上場会社である被買付会社又は当該公開買付者等の親会社が連名により、公開買付者等が公開買付け又は買集め行為を実施又は中止する旨を記載した資料

・ 資料の表題に、被買付会社(上場会社)の名称及び証券コードを記載する。

・ 非上場会社である公開買付者等が作成する公開買付け又は買集め行為の実施又は中止に関する事実(内容)を記載した資料を添付する。

・ 非上場会社である公開買付者等と上場会社である被買付会社又は当該公開買付者等の親会社が連名により、上記添付資料に相当する資料を作成する場合は、当該資料を通知資料とすることでも差支えないものとする。その場合において、資料の表題に、被買付会社(上場会社)の名称及び証券コードを記載する。


開示様式例は以下からダウンロードしてください(英文開示様式例はhttps://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.htmlからダウンロードしてください。)。

管理番号
7911

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