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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >募集・売出し >【募集・売出し】発行体及びその関係会社の役職員以外の者などの外部協力者を割当先とする場合など、ストック・オプションの付与が金融商品取引法における第三者割当に該当するとき、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。

FAQ 【募集・売出し】発行体及びその関係会社の役職員以外の者などの外部協力者を割当先とする場合など、ストック・オプションの付与が金融商品取引法における第三者割当に該当するとき、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。

質問
発行体及びその関係会社の役職員以外の者などの外部協力者を割当先とする場合など、ストック・オプションの付与が金融商品取引法における第三者割当に該当するとき、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。
回答
ストック・オプションの付与が金融商品取引法における第三者割当に該当する場合には、開示の有無にかかわらず、提出書類として「割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書」のご提出(決議日の前営業日までにTargetにより提出)が必要になります。

第三者割当に係る新株予約権(ストック・オプション)の発行価額及び行使価額の合計額が1億円を超える場合には、開示資料において、払込金額の算定根拠及びその具体的な内容や、払込金額が割当てを受けるものに特に有利でないことに係る適法性に関する監査役等の意見、並びに外部協力者それぞれに係る払込財産の確認内容等をご記載ください。また、第三者割当に係る付与対象者それぞれについて、反社会的勢力と関係がないことを確認している旨をご記載ください。
管理番号
8037

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