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FAQ 【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】適時開示情報の英文開示の範囲に関して、「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるのでしょうか。

質問
【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】適時開示情報の英文開示の範囲に関して、「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるのでしょうか。
回答
一部・概要の水準感については、一律の定めはありません。海外投資家との対話の内容等も踏まえて、各社においてご検討ください。例えば、いつ何を(が)決定/発生したかといった海外投資家が事案の概要を把握するに足りる情報について英語で開示したうえで、詳細は日本語による開示を参照することも考えられます。一部・概要を開示する際の考え方等は、 こちらの「開示様式例(一部又は概要)」もご参照ください。

(2024年10月7日公表)
管理番号
8615

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