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FAQ 【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】適時開示情報の英文開示の範囲に関して、「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるのでしょうか。

質問
【プライム市場の英文開示(2025年4月以降)】適時開示情報の英文開示の範囲に関して、「日本語による開示の一部・概要のみでも可」とありますが、どの程度の水準まで認められるのでしょうか。
回答
一部・概要の水準感については、一律の定めはありません。海外投資家との対話の内容等も踏まえて、各社においてご検討ください。例えば、いつ何を(が)決定/発生したかといった海外投資家が事案の概要を把握するに足りる情報について英語で開示したうえで、詳細は日本語による開示を参照することも考えられます。一部・概要を開示する際の考え方等は、 こちらの「開示様式例(一部又は概要)」もご参照ください。
なお、1つの日本語資料において複数の開示項目の内容を記載している場合は、英文資料においても、同様に、複数の開示項目の内容を記載する必要があります(一部の開示項目のみを英文開示することは認められません)。
例:日本語の決算短信に「減損損失の発生」の内容も含める形で開示する場合、英文の決算短信に「減損損失の発生」の内容も含める形で開示するか、又は、英文の決算短信とは別に「減損損失の発生」についての英文資料を作成して開示してください。​

英文開示が必要となる適時開示情報の範囲については、以下の関連する内容のFAQもご覧ください。

(2025年3月10日更新) 
管理番号
8615

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