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その他の情報 少数株主の賛成割合等の開示
- 開示義務
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(※本項目の開示は、2026年12月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会の日から義務付けられるものです。)
40%以上の議決権を保有する大株主を有する上場会社は、株主総会において取締役の選任議案(会社提案議案に限る。)が決議された場合は、各取締役の選任議案に対する少数株主の賛成割合等を、遅滞なく開示することが義務付けられています。
また、少数株主の賛成割合が50%を超えない選任議案があった場合は、株主総会の日の翌日から起算して6か月以内に、少数株主の賛成割合等を踏まえた対応の進捗について開示することが義務付けられています。【上場規程第411条の2】
【40%以上の議決権を保有する大株主の定義について】
次の①、②又は③のいずれかに該当する者をいう。
① 親会社
② その他の関係会社で、上場会社の議決権の40%以上を保有する者
③ 主要株主で、当該主要株主が自己の計算において所有している議決権と、次に掲げる者(④⑤)が所有している議決権とを合わせて、上場会社の議決権の40%以上を占めている者
④ 当該主要株主の近親者(二親等内の親族をいう。以下同じ。)
⑤ 当該主要株主及び④が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる企業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。)及び当該会社等の子会社
※ ②に該当するかどうかを判断するに際して、議決権割合は、その他の関係会社が直接所有している議決権割合と、間接所有分(上場会社が関連会社であるとの判定において、会計基準に基づき合算対象となった者の所有分)の議決権割合とを合わせて計算してください。
【少数株主の定義について】
上場会社の株主のうち、上記①、②、③、④及び⑤を除いた者をいう。
【施行規則第413条】
【任意で本項目の開示を行うことが適切なケースについて】
40%以上の議決権を保有する大株主を有しない場合であっても、以下のように、実態として40%以上を保有すると考えられる株主が存在するなど、任意で本項目の開示を行うことが適切なケースもあると考えられます。株主との関係性や投資家との対話も踏まえ、各社の状況に応じて開示を行うことを検討してください。
○ 上記①又は②には該当しないものの、株主が直接所有している議決権と、当該株主が実質的に支配していると考えられるグループ企業が所有している議決権とを合わせると40%以上を占めている場合
○ 主要株主には該当しないものの、当該株主が直接所有している議決権と、当該株主の近親者や資産管理会社が所有している議決権とを合わせると40%以上を占めている場合
○ 上記③には該当しないものの、資産管理会社が主要株主であって、当該資産管理会社が直接所有している議決権と、当該資産管理会社の議決権の過半数を保有する者及びその近親者が所有している議決権とを合わせると40%以上を占めている場合
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 株主総会の基準日時点で40%以上の議決権を保有する大株主を有する場合に開示を行ってください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)少数株主の賛成割合等の開示
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)少数株主の賛成割合等について
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- 管理番号 8716
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- 【少数株主の賛成割合等】 当社は株主総会の基準日時点において「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しておりましたが、株主総会開催日までに「40%以上の議決権を保有する大株主」を有しないこととなりました。この場合、「少数株主の賛成割合等の開示」が必要になりますか。
