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FAQ 【保有有価証券の含み損】保有有価証券の評価に伴う適時開示にはどのようなものがありますか。
- 質問
- 保有有価証券の評価に伴う適時開示にはどのようなものがありますか。
- 回答
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保有有価証券の評価に伴う影響については、独立した開示項目である「保有有価証券の含み損」に該当する場合のほかにも、その内容に応じて他の適時開示項目に該当することがあります。主な対応関係は以下のとおりです。なお、個別の事案の内容によっては、以下に記載したもの以外の開示項目に該当する場合もありますので、留意してください。
分 類
種 類
対象となりうる開示項目
売買目的有価証券
評価差額(*1)
評価損
評価益
満期保有目的の債券 評価損(減損)
減損損失の戻入等(*2)
子会社株式及び関連会社株式 評価損(減損)
減損損失の戻入等(*2)
その他有価証券
評価差額(*1)
評価損(減損)
減損損失の戻入等(*2)
(*1)「評価差額」は、当該有価証券の帳簿価額と時価との差額をいいます。評価替えにより、帳簿価額が直前の貸借対照表と比較して増減し、その結果として連結総資産に重要な変動が生じた場合には、「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実」に該当すると考えられます。
(*2)中間決算又は四半期決算における減損の処理方法として洗替え法を採用した場合が対象となります。
「評価差額」に関する開示要否の具体的な判断方法については、「保有有価証券の評価差額(帳簿価額と時価との差額)が生じた場合、開示要否はどのように判断すればよいですか。」もご参照ください。保有有価証券の含み損(上場有価証券かつ評価方法として原価法を採用している場合が対象)に関する開示要否については、「保有有価証券の含み損」の項目をご参照ください。
- 管理番号 8721
