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上場会社向けナビゲーションシステム >決算短信等 >四半期開示の見直し
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FAQ
第1・第3四半期決算短信において経営成績等の概況を記載せず、四半期決算の補足説明資料等を参照させる場合、留意すべき事項はありますか。
会計不正に関する調査を開始することとなり、その結果次第では、レビューの義務付け要件に該当する可能性が出てきました。このような場合に留意すべき事項はありますか。
直近の有価証券報告書、半期報告書又は内部統制報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の訂正(レビューの義務付け要件に該当する訂正に限る)と同日に、四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)の開示を行う場合、その四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して期中レビューを受ける必要はありますか。
四半期決算短信(第2四半期(中間期)決算短信を除く。)に添付する四半期財務諸表等に対する期中レビューを実施する公認会計士等について、何か決まりはありますか。