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発生事実 仮処分命令の申立て又は決定等

開示義務

 上場会社は、「事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされた場合」、又は「当該申立てについて裁判があった場合」、若しくは「当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結した場合」であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  • a.仮処分命令の申立てがなされた場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てどおりに発せられたとした場合、当該仮処分命令による連結売上高の減少見込額

    申立ての日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか

    b

    取引規制府令第50条第4号イに掲げる事項


    b.a.(a)に該当する仮処分命令の申立てについて裁判があった場合又は当該申立てに係る手続きの全部が裁判によらずに完結した場合

    c.a.(a)に該当しない仮処分命令における裁判等(申立てについて裁判があったこと又は当該申立てに係る手続きの全部若しくは一部が裁判によらずに完結したことをいう。以下同じ。)があった場合又はa.(a)に該当する申立てに係る手続きの一部が裁判によらずに完結した場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による連結売上高の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか

    b

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による連結経常利益の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか

    c

    直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該裁判等による親会社株主に帰属する当期純利益の減少見込額

    当該裁判等の日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する連結会計年度のいずれか

    d

    取引規制府令第50条第4号ロに掲げる事項


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。

     ※ IFRS任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

     ※ 取引規制府令の内容については、「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。

    【上場規程第402条第2号e、施行規則第402条第1項第3号】


    (注)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 当連結会計年度中に仮処分命令の申立て又は決定等が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6743

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