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発生事実 取引先との取引停止

開示義務

 上場会社は、「主要取引先(直前事業年度における売上高又は仕入高が売上高総額又は仕入高総額の10%以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止」又は「同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止」が発生した場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  •  

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該取引の停止による連結売上高の減少見込額の総額

    主要取引先との取引停止、あるいは同一事由又は同一時期における複数の取引先との取引停止の日の属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか

    b

    取引規制府令第50条第7号に定める事項に該当しない場合


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」と読み替えてください。

     ※ 取引規制府令の内容については、「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。

    【上場規程第402条第2号l、施行規則第402条第1項第6号】


    (注)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 取引停止には、取引先の意思による場合、法規制等により取引先との取引が不可能になる場合、あるいは、部分品の仕入先が生産を中止した結果、製品の製造・販売が不可能になった場合等を含みます。

     

    ③ 「取引先との取引停止」に併せて他の適時開示項目(例えば、「事業の全部又は一部の休止又は廃止」「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に取引先との取引停止が生じた場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
管理番号
6750

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