上場会社向けナビゲーションシステム >決定事実 >事業の休止・廃止 >事業の全部又は一部の休止又は廃止
決定事実 事業の全部又は一部の休止又は廃止
- 開示義務
-
上場会社の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
-
-
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該休止又は廃止による連結売上高の減少見込額
事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(b)
連結経常利益(*)
30%
直前連結会計年度
当該休止又は廃止による連結経常利益の増加又は減少見込額
事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(c)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)
30%
直前連結会計年度
当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する連結会計年度の開始日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(d)
取引規制府令第49条第1項第13号に定める事項に該当しない場合
(*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。
※ IFRS任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
※ 取引規制府令の内容については、「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。
【上場規程第402条第1号t、施行規則第401条第1項第8号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
-
〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「事業の全部又は一部の休止又は廃止」と併せて他の項目(例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「人員削減等の合理化」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に事業の休止又は廃止日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
③ コスト削減を目的とする上場会社の施策としての「支店・営業店舗等の統廃合」については、「人員削減策等の合理化」として開示が必要となります。
〔その他の注意事項〕
○ 不適当合併等に係る上場廃止審査について
「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。
-
- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)事業の全部又は一部の休止又は廃止
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)○○○○部門の廃止に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
-
- 管理番号 6791