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発生事実 公認会計士等の異動

開示義務

 上場会社は、「有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動」が生じた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています(業務執行を決定する機関が、当該公認会計士等の異動を行うことについての決定をした場合(当該決定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。)において、上場規程第402条第1号の規定に基づきその内容を開示した場合を除く。)。

【上場規程第402条第2号t】


また、「当該上場会社の内部統制報告書の監査証明を行う公認会計士等の異動」が生じた場合においても、直ちにその内容を開示してください。


(注)「公認会計士等の異動」とは、上場会社の監査を担当している公認会計士等(公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。以下、本項目において同じ。)が退任することや、上場会社の監査を担当していなかった公認会計士等が新たに監査担当に就任することなどをいいます。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 上場会社として公認会計士等の異動が生ずることを確認した時点(公認会計士等から退任の申し出があった場合はその時点)において判明・把握している情報を開示してください。


    ③ 監査法人内の業務執行社員の異動については、当該開示の対象には含まれません。


    ④ 後任が決まっていない場合にも本項目として開示することが必要となります。


    ⑤ 開示にあたっては、異動が生ずる実質的な理由(任期満了時に退任する場合は、退任する公認会計士等が監査を継続しないこととした理由)やその経緯について、上場会社が把握している内容を開示資料に具体的に記載してください。特に、期中に退任する場合又は短期間で退任する場合には、期中又は短期間であるにもかかわらず、なぜ退任することとなったのかがわかるように記載してください。また、会計処理等に関する見解の相違が存在するといった事情がある場合には、その具体的な内容を含めて記載してください。


    ⑥ 上場内国会社は、公認会計士法及び金融商品取引法に基づき、公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられています。なお、登録上場会社等監査人に該当しなくなった場合には、その旨及び今後の方針について速やかに開示を行ったうえで、他の登録上場会社等監査人に会計監査人を変更することが必要となります。
     
    ※ 一時会計監査人の選任を行う場合にも、登録上場会社等監査人を選任していただく必要があります。
     

    ⑦ 監査法人が合併により解散する場合には、当該解散する監査法人により監査証明等を受けている上場会社において本項目の開示が必要となります。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html

管理番号
6761

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