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決定事実 代表取締役又は代表執行役の異動

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「代表取締役又は代表執行役(以下、本項目において「代表取締役等」という。)の異動」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号aa】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 代表取締役等の退任等により後任者が決定されていなくとも、その時点での開示が必要となります。その後、後任者が決定された時点でも開示が必要となります。


    ③ 合併を行う場合に、合併の開示資料において新任代表取締役等の氏名・略歴等を記載している場合は、別途「代表取締役等の異動」として開示する必要はありません。なお、合併後、代表取締役等が退任することとなった場合であって、合併の公表時にその旨を開示していないときは、退任を決定した時点において、「代表取締役等の異動」として開示する必要があります。

    なお、決算発表時においては、決算短信において、代表取締役等を含め役員の異動を記載している場合であっても、「代表取締役等の異動」として別途開示するようにしてください。


    ④ 最高経営責任者(社長等)以外の代表取締役等の異動についても、開示が必要となります。


    ⑤ 最高経営責任者(社長等)が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないときでも、開示することが望まれます。


    〔その他の注意事項〕

    ○ 代表取締役等の異動に伴い、東証に届け出ている上場会社代表者を変更する場合は、Targetにより「代表者変更登録」を行ってください。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
管理番号
6795

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