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決定事実 代表取締役又は代表執行役の異動
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「代表取締役又は代表執行役(以下、本項目において「代表取締役等」という。)の異動」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号aa】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 代表取締役等の退任等により後任者が決定されていなくとも、その時点での開示が必要となります。その後、後任者が決定された時点でも開示が必要となります。
③ 合併を行う場合に、合併の開示資料において新任代表取締役等の氏名・略歴等を記載している場合は、別途「代表取締役等の異動」として開示する必要はありません。なお、合併後、代表取締役等が退任することとなった場合であって、合併の公表時にその旨を開示していないときは、退任を決定した時点において、「代表取締役等の異動」として開示する必要があります。
なお、決算発表時においては、決算短信において、代表取締役等を含め役員の異動を記載している場合であっても、「代表取締役等の異動」として別途開示するようにしてください。
④ 最高経営責任者(社長等)以外の代表取締役等の異動についても、開示が必要となります。
⑤ 最高経営責任者(社長等)が異動する場合には、代表取締役等の異動に該当しないときでも、開示することが望まれます。
〔その他の注意事項〕
○ 代表取締役等の異動に伴い、東証に届け出ている上場会社代表者を変更する場合は、Targetにより「代表者変更登録」を行ってください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)代表取締役又は代表執行役の異動
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)代表取締役の異動に関するお知らせ
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- 管理番号 6795
関連する内容
- 【代表者の異動】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
- 【代表者の異動】 代表取締役以外の取締役が異動する場合についても開示が必要になりますか。
- 【代表者の異動】 代表取締役の役職のみが変更される場合(代表取締役社長が代表取締役会長になる場合又は代表取締役副社長が代表取締役社長になる場合など)についても開示が必要になりますか。
- 【代表者の異動】 代表取締役社長以外の代表取締役(代表取締役副社長など)が異動する場合についても開示が必要になりますか。
- 代表取締役又は代表執行役の異動の開示の際、新任代表取締役等の顔写真の掲載は必要でしょうか。