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決定事実 特定調停法に基づく特定調停手続による調停の申立て

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定調停手続による調停の申立て」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  • 基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結純資産

    10%

    直前連結会計年度の末日

    会社の希望する調停条項において調停の対象とする金銭債務の総額


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」は「事業年度」、「連結債務」は「債務」と読み替えてください。

    【上場規程第402条第1号ag、施行規則第401条第1項第11号】


    (注)「債務の総額」とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものである。通常、保証債務等の偶発債務は含まれない(東京弁護士会会社法部・編「インサイダー取引規制ガイドライン」商事法務研究会、1989年6月28日、243頁)。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 調停が成立した場合には、「債務免除等の金融支援」に関する開示が必要となります。


    ③ 調停が不成立となった場合や調停内容を修正した場合には、当該事実の開示が必要となります(開示事項の中止・変更に該当します。)。


    ④ 当連結会計年度中に特定調停に基づく当事者間の合意の成立日等が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


管理番号
6801

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