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子会社等の情報 子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第403条第1号m】
(注)当該子会社等以外の者が破産手続開始の申立て等を行う場合については、子会社等の発生事実(「子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」)として開示することが必要となります。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」に伴い、当該子会社等に対する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の発生事実として「債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子会社等の株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。
③ 上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
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- 管理番号 6824