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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >破産・再生・更生手続き等の申立て >子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

子会社等の情報 子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第403条第1号m】


(注)当該子会社等以外の者が破産手続開始の申立て等を行う場合については、子会社等の発生事実(「子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」)として開示することが必要となります。

開示実務ステップ
管理番号
6824

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