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子会社等の情報 子会社等における取引先との取引停止
- 開示義務
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場会社は、子会社等において「主要取引先(子会社等の直前事業年度における売上高又は仕入高が売上高総額又は仕入高総額の10%以上である取引先をいう。以下同じ。)との取引の停止」又は「同一事由による若しくは同一時期における複数の取引先との取引の停止」が発生した場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該取引の停止による連結売上高の減少見込額の総額
主要取引先との取引停止、あるいは同一事由又は同一時期における複数の取引先との取引停止の日の属する連結会計年度の開始の日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
【上場規程第403条第2号i、施行規則第404条第6号】
(注)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 取引停止には、取引先の意思による場合、法規制等により取引先との取引が不可能になる場合、あるいは、部分品の仕入先が生産を中止した結果、製品の製造・販売が不可能になった場合等を含みます。
③ 「子会社等における取引先との取引停止」に併せて他の項目(例えば、「子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止」、「子会社等における災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」「子会社等の業績予想の修正等」)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
④ 当連結会計年度中に子会社等において取引先との取引停止が生じた場合であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における取引先との取引停止
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- 管理番号 6841