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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >事業の休止・廃止 >子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止

子会社等の情報 子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の休止又は廃止」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  •  

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該休止又は廃止による連結売上高の減少見込額

    事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日が属する連結会計年度の開始日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか

    b

    連結経常利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該休止又は廃止による連結経常利益の増加又は減少見込額

    c

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)

    30%

    直前連結会計年度

    当該休止又は廃止による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ IFRS任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

    【上場規程第403条第1号l、施行規則第403条第11号】


    (注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止」と併せて他の項目(例えば、「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」「子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。


    ③ 当連結会計年度中に子会社等の事業の休止又は廃止日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6823

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