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その他の情報 投資単位の引下げに関する開示

開示義務

 東証では、個人投資者が投資しやすい環境を整備するため、株式投資単位の引下げに関する施策を推進しており、企業行動規範の「望まれる事項」において、上場内国会社に対し、投資単位が50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めることを求めています。投資単位が高い水準にある上場会社においては、投資単位の引下げに向けて、「株式の分割」の実施をご検討ください。詳細は、「第3編第1章3.(1)望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等」を参照してください。


 そのうえで、依然として、上場内国株券の最近の投資単位(1単位当たりの価格をいう。以下同じ。)として施行規則で定める価格が50万円以上である場合、事業年度経過後3か月以内に、50万円未満の水準へ移行するための投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示することが義務付けられています。なお、本開示を行う前に、上場会社が「株式の分割」を行うことを決定し、投資単位が50万円未満の水準となることが見込まれる場合には、本開示は不要となります。

【上場規程第409条、第445条】


(注)最近の投資単位として施行規則で定める価格とは、直前事業年度の末日以前1年間における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の日々の最終価格をもとに算出した1単位当たりの価格の平均と、直前事業年度の末日における当取引所の売買立会における当該上場内国株券の最終価格(その日に約定がない場合は、直近の最終価格)をもとに算出した1単位当たりの価格のうち、いずれか低い価格をいう。

【施行規則第409条】

開示実務ステップ
管理番号
6853

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