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その他の情報 MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示
- 開示義務
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上場会社は、MSCB等(*1)を発行している場合又は上場会社が発行する有価証券に係る金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が、上場会社が発行するCB等と密接不可分の関係であって、かつ、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてMSCB等と同等の効果を有する場合には、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてMSCB等とみなし、毎月初に、前月におけるMSCB等の転換又は行使の状況を開示することが義務付けられています(以下「MSCB等の月間行使状況に関する開示」という。)。
また、「①月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合(*2)」又は「②さらに同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合(*2)」についても、当該転換又は行使の状況を直ちに開示することが義務付けられています(以下この開示のことを「MSCB等の大量行使に関する開示」という。)。
(*1)「MSCB等」とは、CB等であって、CB等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権(以下「新株予約権等」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたものをいう。
また、「CB等」とは、上場会社が第三者割当により発行する新株予約権付社債券、新株予約権証券及び取得請求権付株券をいう。
(*2)新株予約権証券の場合は、対象期間に行使された新株予約権証券の数(個)が、発行総数(個)の10%以上となった場合のことをいう。
【上場規程第410条、施行規則第411条】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 対象期間にMSCB等の転換又は行使が行われなかった場合は、「MSCB等の月間行使状況に関する開示」は不要となります。ただし、転換価額(行使価額)の修正があった場合は、その旨を開示してください。
③ 上場会社が、MSCB等を発行する場合の開示については、「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」に係る実務上の取扱い等を参照してください。
〔留意事項〕
上場会社は、MSCB等を発行する場合には、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じることが義務付けられています。
【上場規程第434条】
詳細は、「【MSCB等の発行に関する実務上の留意事項】」を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)MSCB等の月間行使状況に関するお知らせ
- (開示様式例)MSCB等の大量行使に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6855