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その他の情報 MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示

開示義務

 上場会社は、MSCB等(*1)を発行している場合又は上場会社が発行する有価証券に係る金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が、上場会社が発行するCB等と密接不可分の関係であって、かつ、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体としてMSCB等と同等の効果を有する場合には、当該CB等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてMSCB等とみなし、毎月初に、前月におけるMSCB等の転換又は行使の状況を開示することが義務付けられています(以下「MSCB等の月間行使状況に関する開示」という。)。

  また、「①月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合(*2)」又は「②さらに同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合(*2)」についても、当該転換又は行使の状況を直ちに開示することが義務付けられています(以下この開示のことを「MSCB等の大量行使に関する開示」という。)。


(*1)「MSCB等」とは、CB等であって、CB等に付与又は表章される新株予約権又は取得請求権(以下「新株予約権等」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株あたりの額が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約権等の行使により交付される上場株券等の価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたものをいう。

また、「CB等」とは、上場会社が第三者割当により発行する新株予約権付社債券、新株予約権証券及び取得請求権付株券をいう。

(*2)新株予約権証券の場合は、対象期間に行使された新株予約権証券の数(個)が、発行総数(個)の10%以上となった場合のことをいう。

【上場規程第410条、施行規則第411条】

開示実務ステップ
管理番号
6855

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