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上場会社向けナビゲーションシステム​ >書類の提出 >概要・提出書類一覧 >【適時開示に係る提出書類】第三者割当の割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

ガイドブック詳細 【適時開示に係る提出書類】第三者割当の割当先が反社会的勢力と関係がないことを示す確認書

内容

上場会社が第三者割当を行う場合は、開示の有無にかかわらず、「割当を受ける者と反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」を作成後直ちに提出することが義務付けられています。

なお、割当先のすべてが東証の上場会社、取引参加者又はその他東証が認める者である場合は、確認書の提出は不要となります。ここでいう東証が認める者とは、国、地方公共団体又はこれに準ずる者を想定しています。

【上場規程第421条第1項、施行規則第417条第1号e関係】


また、本確認書の提出にあたっては、割当先の属性を示す書面を添付して提出してください。


本確認書は、第三者割当の発行決議日の前営業日までに東証に提出するようにしてください。

やむを得ない理由により発行決議日までに提出することが困難である場合は、東証までご相談ください。

本確認書等の参考様式は、以下よりダウンロードしてください。


〔参考〕反社会的勢力の排除について


上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして、以下の関係を有することが禁止されています。

 

・ 次に掲げる者のいずれかが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者(以下この項において「暴力団等反社会的勢力」という。)である関係

a.上場会社

b.上場会社の親会社等

c.上場会社の子会社

d.上場会社の役員(取締役、会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役(理事及び監事その他これらに準ずるものを含む。)をいう。)

・ 上記のほか暴力団等反社会的勢力が上場会社の経営に関与している関係


【上場規程第443条、施行規則第436条の4



上場会社が、上記の関係を有している事実が判明した場合において、その実態が東証の市場に対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと東証が認めるときには、その上場を廃止することとしています。


【上場規程第601条第1項第19号、施行規則第601条第16項関係】

管理番号
7762

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