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FAQ 【その他重要な発生事実】 「その他重要な発生事実」に該当する発生事実の具体例を教えてください。
- 質問
- 「その他重要な発生事実」に該当する発生事実の具体例を教えてください。
- 回答
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上場会社は、個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が発生したときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
「その他重要な発生事実」に該当する可能性がある具体的事例としては、以下のものがあり(ただし、例示したものに限るものではありません。)、開示すべき時期については、その発生を認識した時点となります。
それぞれの発生事実が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。
(発生を認識した時点で開示要否の確認が必要となる例)
・為替差益
・貸倒引当金戻入益
・保険金
・補助金・助成金
・有価証券評価益
・連結子会社による配当金支払い
・証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
・金融庁による課徴金納付命令の決定
- 管理番号 8167
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