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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >その他重要な発生事実 >【その他重要な発生事実】 「その他重要な発生事実」に該当する発生事実の具体例を教えてください。

FAQ 【その他重要な発生事実】 「その他重要な発生事実」に該当する発生事実の具体例を教えてください。

質問
「その他重要な発生事実」に該当する発生事実の具体例を教えてください。
回答
上場会社は、個別の開示項目に該当しない場合や、個別の開示項目に該当するものの軽微基準に当てはまる場合であっても、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実が発生したときには、適時開示の要否をご判断いただく必要があります。
「その他重要な発生事実」に該当する可能性がある具体的事例としては、以下のものがあります。
それぞれの発生事実が投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすかどうかを勘案し、開示要否をご検討ください。

・為替差益の発生
・貸倒引当金戻入益の発生
・受取保険金の発生
・補助金収入の発生
・債務免除益の発生
・有価証券評価益の発生
・連結子会社からの配当金の受領
・証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告
・金融庁による課徴金納付命令決定
管理番号
8167

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