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決定事実 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結、財務上の特約が付された社債の発行又は財務上の特約の内容の変更等
- 開示義務
- 上場会社の業務執行を決定する機関が、「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結又は財務上の特約が付された社債の発行(既に締結している金銭消費貸借契約又は発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含みます。)」又は「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限の変更若しくは償還期限の変更又は財務上の特約の内容の変更」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結純資産
10%
直前連結会計年度の末日
当該金銭消費貸借契約の債務の元本の額又は当該社債の発行価額の総額
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※ 連結子会社との間で締結又は発行するものを除きます。
※ 財務上の特約の内容の変更に関して、当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があった場合の効果に照らして軽微である場合を除きます。
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純資産」と読み替えてください。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」と読み替えてください。
【上場規程第402条第1号ar、施行規則第401条第1項第13号
上場規程第402条第1号as、施行規則第401条第1項第14号】(注)「財務上の特約」とは、開示府令第19条第2項第12号の4に規定する財務上の特約のことをいい、上場会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として上場会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限ります。
(注)「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約」には、特定融資枠契約に関する法律第2条第1項に規定する特定融資枠契約は含まれないこととします。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 特定の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない旨の合意がある金銭消費貸借契約(いわゆるノンリコースローン)については、当該金銭消費貸借契約の元本額が上記の開示基準に該当するものであっても、当該資産又は収益の評価額等に照らして想定される損失の額が連結純資産の10%未満となることが明らかである場合には、適時開示は義務付けられません。
③ 財務上の特約が付されていない金銭消費貸借契約を締結する場合又は財務上の特約が付されていない社債の発行を行う場合には、「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事項」の開示が必要となる場合があります。
④ 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約について財務上の特約に定める事由が発生した場合の開示は、「財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に係る財務上の特約に定める事由の発生」、また、財務上の特約が付された社債について期限の利益の喪失が発生した場合の開示は、「社債に係る期限の利益の喪失」をご確認ください。
⑤ 2024年4月1日より前に締結された財務上の特約が付された金銭消費貸借契約に関して、2026年3月31日までに弁済期限の変更又は財務上の特約の内容の変更を決定した場合には、開示を省略することができます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結、財務上の特約が付された社債の発行又は財務上の特約の内容の変更等
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結について
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 8655