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決定事実 公認会計士等の異動

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号aj】


また、「当該上場会社の内部統制報告書の監査証明を行う公認会計士等の異動」を行うことについての決定をした場合においても、直ちにその内容を開示してください。


(注)「公認会計士等の異動」とは、上場会社の監査を担当している公認会計士等(公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者をいう。以下、本項目において同じ。)が退任することや、上場会社の監査を担当していなかった公認会計士等が新たに監査担当に就任することなどをいいます。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 開示の時期については、実際に異動する期日ではなく、監査役会、監査等委員会又は監査委員会が異動を行うことについての決定をした時点となります。なお、異動年月日が開示日以降となる場合は、「異動予定年月日」として開示してください。


    ③ 監査法人内の業務執行社員の異動については、本開示の対象には含まれません。


    ④ 退任のみを決定し、新たに就任する公認会計士等が決まっていない場合も開示することが必要となります。また、この場合、新たに就任する公認会計士等を決定した時点で別途公認会計士等の異動を開示する必要があります。


    ⑤ 開示に際しては、異動を行うこととした実質的な理由(任期満了時に退任を決定する場合は、退任する公認会計士等を再任しない理由)やその経緯を開示資料に具体的に記載してください。特に、期中に解任する場合又は短期間で退任を決定する場合には、期中又は短期間であるにもかかわらず、なぜ解任又は退任を決定することとなったのかがわかるように記載してください。また、会計処理等に関する見解の相違が存在するといった事情がある場合には、その具体的な内容を含めて記載してください。


    ⑥ 異動を行うことについての決定をした時点において判明している情報を開示してください。最初の開示時点において開示できない開示事項については、開示が可能となり次第「開示事項の経過」として追加の開示を行ってください。


    ⑦ 上場会社の監査役会、監査等委員会又は監査委員会が、公認会計士等の異動を行うことについての決定を行わない場合において、公認会計士等の異動が生じた場合には、「公認会計士等の異動」として開示が必要です。


    ⑧ 上場内国会社は、公認会計士法及び金融商品取引法に基づき、公認会計士法第34条の34の8第1項に規定する登録上場会社等監査人による監査を受けることが義務付けられています。なお、登録上場会社等監査人に該当しなくなった場合には、その旨及び今後の方針について速やかに開示を行ったうえで、他の登録上場会社等監査人に会計監査人を変更することが必要となります。
     
    ※ 一時会計監査人の選任を行う場合にも、登録上場会社等監査人を選任していただく必要があります。


    〔留意事項〕

     

    上場内国会社は、当該上場会社の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任することが義務付けられています。

    【上場規程第438条第1項】

     

    上場内国会社は、当該上場会社の会計監査人を、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等として選任していない又は決定しないこととした場合には、東証に報告することが義務付けられています。

    【上場規程第508条第2項】


  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
管理番号
6803

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