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発生事実 上場廃止の原因となる事実
- 開示義務
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上場会社は、「特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実」が発生した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号c】
(注)特定有価証券とは、金商法第163条第1項及び金商法施行令第27条の3に規定する特定有価証券のことをいう。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 上場廃止の原因となる事実については、上場規程第2編第6章に定める上場廃止基準を参照してください。
③ 東証以外の金融商品取引所において上場廃止の原因となる事実が生じた場合にも開示してください。
④ 株式会社大阪取引所に上場する有価証券オプション取引の上場が廃止された場合も「特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因となる事実」が生じることになるため、開示が必要となります。株式会社大阪取引所では、上場廃止要件に該当するおそれがある有価証券オプション取引の対象有価証券の発行者である上場会社に対して、その旨のご連絡をしています。
※ 有価証券オプションの上場が廃止された場合も、株券の上場は継続されます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)上場廃止の原因となる事実
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)上場廃止基準抵触に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6741
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