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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >手形の不渡り・取引停止処分 >手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

発生事実 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

開示義務

 上場会社は、「手形若しくは小切手の不渡り」が発生した場合(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は「手形交換所による取引停止処分」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号i】

開示実務ステップ
管理番号
6747

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