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発生事実 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分
- 開示義務
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上場会社は、「手形若しくは小切手の不渡り」が発生した場合(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は「手形交換所による取引停止処分」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第2号i】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 手形等の不渡り又は手形交換所における取引停止処分に併せて他の項目(例えば、「業績予想の修正等」)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
③ 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権について支払不能が生じた場合(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は電子記録債権機関による取引停止処分が行われた場合は、「その他上場会社の運営、業務若しくは財産又は当該上場株券等に関する重要な事実」として開示してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)当社振出しの約束手形の不渡りに関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6747