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決定事実 自己株式の取得

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「会社法第156条第1項(会社法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下本項目において同じ。)の規定(会社法第156条第1項に相当する外国の法令の規定によるものも含む。以下本項において同じ。)による自己株式の取得」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号e】

開示実務ステップ
管理番号
6776

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