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決定事実 固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「固定資産の譲渡」、「固定資産の取得」、「リースによる固定資産の賃貸借」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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a.固定資産の譲渡の場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
譲渡する固定資産の帳簿価額
直前連結会計年度の末日
(b)
連結経常利益(*)(注2)
30%
直前連結会計年度
当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額
固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度
(c)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)(注2)
30%
直前連結会計年度
当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度
(d)
取引規制府令第49条第1項第12号イに掲げる事項に該当しない場合
b.固定資産の取得の場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
固定資産の取得見込価額
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(b)
取引規制府令第49条第1項第12号ロに掲げる事項に該当しない場合
c.リースによる固定資産の賃貸の場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
リースによって賃貸する固定資産の帳簿価額
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d.リースによる固定資産の賃借の場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
リースによって賃借する固定資産のリース金額の合計見込額
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(*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純資産」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
※ 取引規制府令の内容については、「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。
【上場規程第402条第1号r、施行規則第401条第1項第6号、
上場規程第402条第1号s、施行規則第401条第1項第7号】
(注1)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
(注2)圧縮記帳の会計処理として直接減額方式を採用している場合、損益基準(a.(b)及び(c)の基準)を適用するにあたっては、固定資産売却益から固定資産圧縮損を控除した額を最近に終了した連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益と比較してください。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 事業上の固定資産の譲渡又は取得については、上記のほか「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」に該当する場合がありますので、留意してください。なお、事業上の固定資産とは、事業に供するために継続使用される資産(例えば、工場・倉庫・本支店・店舗の土地・建物)をいいます。ただし、社宅等の経営付属施設のように直接経営のために利用されない資産及び事業のために現在利用されていない資産については対象外とします。
③ 固定資産に係る信託受益権の譲渡又は取得についても、実質的に固定資産の譲渡又は取得と同視できる場合には開示を行ってください。
④ 上場会社が所有している固定資産との交換により新たに固定資産を取得する場合、「固定資産の譲渡」と「固定資産の取得」の両方に該当しますので、それぞれについて開示を行ってください。
⑤ 「固定資産の譲渡又は取得」は、譲渡又は取得を会社として決定した時点で開示が必要となります。契約締結日又は物件の引渡日ではないことに留意してください(譲渡又は取得を決定した時点で未定な内容又は停止条件がつく場合には、その旨を記載するようにしてください。)。
⑥ ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。)による固定資産の賃借の場合は、「リース金額」を「リース物件の取得価額相当額」に読替えることとなります。
⑦ 当連結会計年度中に固定資産の譲渡又は取得の期日等が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
〔その他の注意事項〕
〇 不適当合併等に係る上場廃止審査について
「事業上の固定資産の譲渡又は取得」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)固定資産の取得に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6790
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