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決定事実 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  • a.事業の全部又は一部を譲渡する場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    事業の譲渡に係る資産の帳簿価額

    直前連結会計年度の末日

    b

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲渡による連結売上高の減少見込額

    事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    c

    連結経常利益(

    30%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額

    事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    d

    親会社株主に帰属する当期純利益(

    30%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

    事業の譲渡の予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    e

    取引規制府令第49条第1項第8号イに掲げる事項に該当しない場合


    b.事業の全部又は一部を譲り受ける場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    事業の譲受けによる資産の増加見込額

    b

    連結売上高

    10%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲受けによる連結売上高の増加見込額

    事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    c

    連結経常利益(

    30%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲受けによる連結経常利益の増加又は減少見込額

    事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    d

    親会社株主に帰属する当期純利益(

    30%

    直前連結会計年度

    当該事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

    事業の譲受けの予定日の属する連結会計年度又はその翌連結会計年度のいずれか

    e

    取引規制府令第49条第1項第8号ロ及びハに掲げる事項に該当しない場合


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結純資産」を「純資産」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。

     ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

     ※ 取引規制府令の内容については「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。

    【上場規程第402条第1号m、施行規則第401条第1項第2号】


    (注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。


  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」と併せて他の適時開示項目(例えば、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」「新たな事業の開始」等)に該当する場合があります。また、当連結会計年度中に事業の譲渡又は譲受けに係る期日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。


    〔その他の注意事項〕

    〇 不適当合併等に係る上場廃止審査について

    「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行う場合については、上場規程に基づく不適当合併等に係る上場廃止審査の対象となる場合があります。詳細は、「【不適当合併等に係る上場廃止審査の概要】」を参照してください。


  • ※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
    https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html


管理番号
6785

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