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決定事実 商号又は名称の変更
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「商号又は名称の変更」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号ac】
※ 商号又は名称の変更には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。そのため、例えば、旧字体から新字体へと商号変更を行うような場合も開示が必要となります。
※ 呼称の変更や商号又は名称の英文表記の変更についての開示は求めていません。各社の判断により開示してください。
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「商号又は名称の変更」について決定した場合には、「定款の変更」としての開示も必要となります。
〔その他の注意事項〕
○ 「商号又は名称の変更」を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)商号又は名称の変更
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6797