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決定事実 商号又は名称の変更

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「商号又は名称の変更」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号ac】


 商号又は名称の変更には、適時開示上の軽微基準は設けられていません。そのため、例えば、旧字体から新字体へと商号変更を行うような場合も開示が必要となります。

※ 呼称の変更や商号又は名称の英文表記の変更についての開示は求めていません。各社の判断により開示してください。  

 

開示実務ステップ
管理番号
6797

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