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子会社等の情報 子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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a.事業の全部又は一部を譲渡する場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
子会社等の事業の譲渡による連結総資産の減少見込額
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(b)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
子会社等の事業の譲渡による連結売上高の減少見込額
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(c)
連結経常利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等の事業の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額
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(d)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等の事業の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
b.事業の全部又は一部を譲り受ける場合
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
子会社等への事業の譲受けによる連結総資産の増加見込額
-
(b)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
子会社等への事業の譲受けによる連結売上高の増加見込額
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(c)
連結経常利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等への事業の譲受けによる連結経常利益の増加又は減少見込額
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(d)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等への事業の譲受けによる親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
(*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
【上場規程第403条第1号e、施行規則第403条第5号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」と併せて他の適時開示項目(例えば、「子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消」、「子会社等における新たな事業の開始」等)に該当する場合があります。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。
③ 当連結会計年度中に子会社等による事業の譲渡又は譲受けに係る期日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
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- 管理番号 6814