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子会社等の情報 子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「業務上の提携」又は「業務上の提携の解消」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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a.業務上の提携又は業務上の提携の解消
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該業務上の提携(又は業務上の提携の解消)による連結売上高の増加又は減少見込額
業務上の提携(又は業務上の提携の解消)の予定日の属する連結会計年度の開始日から、3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
b.資本提携を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産と連結資本金のいずれか大きい金額
10%
直前連結会計年度の末日
新たに取得する相手方の会社の株式又は持分の取得予定価額(業務上の提携の解消の場合は、取得している相手方の株式若しくは持分の帳簿価額)
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(b)
連結純資産と連結資本金のいずれか大きい金額
10%
直前連結会計年度の末日
業務提携の相手方によって新たに取得される予定の株式の取得価額(業務上の提携の解消の場合は、相手方の取得価額)
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c.合弁会社の設立を伴う業務上の提携又は業務上の提携の解消
基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
総資産の予想帳簿価額に合弁会社設立時の出資比率(所有する株式の数又は持分の価額(当該連結会社の属する企業集団に属する他の会社が当該業務上の提携により所有する株式の数又は持分の価額を含む。)を発行済株式の総数又は出資の総額で除して得た数値をいう。以下同じ。)を乗じて得たもの(又は合弁会社の直前事業年度の末日における総資産の帳簿価額に出資比率を乗じて得たもの)
合弁会社の設立予定日から3年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれかの末日
(b)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
予想売上高に出資比率を乗じて得たもの(又は合弁会社の直前事業年度における売上高に出資比率を乗じて得たもの)
合弁会社の設立予定日から3年以内に開始する当該合弁会社の事業年度のいずれか
【上場規程第403条第1号h、施行規則第403条第7号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「業務上の提携」には、仕入・販売に関する提携、委託生産に関する提携、製品開発に関する提携、業務全般に係る包括的な提携などが含まれます。なお、業務上の協力関係が付随しない単なる株式の持合い(資本提携)や役員の派遣(人事提携)等は、業務上の提携には含まれません。
③ 「業務上の提携」と併せて他の適時開示項目(例えば、「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」、「子会社等における孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項(合弁会社が孫会社に該当する場合など)」、「子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」、「子会社における新たな事業の開始」等)に該当する場合があります。
④ 当連結会計年度中に業務上の提携の開始日が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消
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- 管理番号 6817