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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >固定資産の譲渡・取得等 >子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借

子会社等の情報 子会社等における固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借

開示義務

 上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「固定資産の譲渡」、「固定資産の取得」、「リースによる固定資産の賃貸借」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
  • a.固定資産の譲渡の場合

     

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    a

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    固定資産の譲渡による連結総資産の減少見込額

    b

    連結経常利益(*)(注2)

    30%

    直前連結会計年度

    当該固定資産の譲渡による連結経常利益の増加又は減少見込額

    固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度

    c

    親会社株主に帰属する当期純利益(*)(注2)

    30%

    直前連結会計年度

    当該固定資産の譲渡による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額

    固定資産の譲渡の予定日の属する連結会計年度


    b.固定資産の取得の場合

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    固定資産の取得による連結総資産の増加見込額


    c.リースによる固定資産の賃貸の場合

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    リースによって賃貸する固定資産の帳簿価額


    d.リースによる固定資産の賃借の場合

    基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結純資産

    30%

    直前連結会計年度の末日

    リースによって賃借する固定資産のリース金額の合計見込額


    (*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。


     ※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。

    【上場規程第403条第1号j、施行規則第403条第9号、 

    上場規程第403条第1号k、施行規則第403条第10号】


    (注1)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。


    (注2)圧縮記帳の会計処理として直接減額方式を採用している場合、損益基準(a.(b)、(c)の基準)を適用するにあたっては、固定資産売却益から固定資産圧縮損を控除した額を直前連結会計年度の連結経常利益又は親会社株主に帰属する当期純利益と比較してください。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「子会社等における固定資産の譲渡又は取得」については、上記のほか「子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。


    ③ 固定資産に係る信託受益権証券の取扱いについて

    固定資産に係る信託受益権の譲渡又は取得についても、実質的に固定資産の譲渡又は取得と同視できる場合には開示を行ってください。


    ④ 開示時期に関する留意点について

    「子会社等における固定資産の譲渡又は取得」は、譲渡又は取得を子会社等が決定した時点で開示が必要となります。契約締結日又は物件の引き渡し日ではないことにご注意ください(譲渡又は取得を決定した時点で未定な内容又は停止条件がつく場合には、その旨を記載したうえで開示することが必要となります。)。なお、最初の公表ですべて決定していない開示事項については、公表が可能となり次第速やかに追加の開示を行うようにしてください。


    ⑤ ファイナンス・リース取引の取扱いについて

    ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。)による固定資産の賃借の場合は、「リース金額」を「リース物件の取得価額相当額」に読替えることとなります。


    ⑥ 当連結会計年度中に子会社等における固定資産の譲渡又は取得の期日等が到来する場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6822

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