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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >破産・再生・更正手続き開始等 >子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

子会社等の情報 子会社等における破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て

開示義務

 上場会社は、子会社等において「債権者その他の当該子会社等以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立てが行われた場合」は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第403条第2号e】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」に伴い、当該子会社等に対する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の発生事実として「債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子会社等の株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。


    ③ 「子会社等の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て」が上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6835

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