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上場会社向けナビゲーションシステム​ >子会社等の情報 >手形の不渡り・取引停止処分 >子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

子会社等の情報 子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分

開示義務

 上場会社は、子会社等において「手形若しくは小切手の不渡り」が発生した場合(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は「手形交換所による取引停止処分」が行われた場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第403条第2号f】

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。


    ② 「子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」に伴い、当該子会社等に対する上場会社の債権等が回収不能の見込みとなった場合は、別途、上場会社の発生事実として「債権の取立不能又は取立遅延」に係る開示が必要となる場合があります。また、子会社等の株式について評価損の認識が必要となった場合等には、別途、上場会社の発生事実として「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。


    ③ 「子会社等における手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分」が上場会社の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。

管理番号
6837

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