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業績・配当予想修正等 配当予想、配当予想の修正

開示義務

 上場会社は、「剰余金の配当について予想値を算出した場合」(公表がされた直近の予想値と比較して、新たに算出した予想値に差異が生じた場合を含む。)は、その内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第405条第2項、第3項】


(注1)本項目に軽微基準はありませんので、期中に当期の予想値を修正した場合(期初に当期の予想値を算出していない場合であって、その後に予想値を算出した場合を含む。)は、その内容の適時開示が必要となります。

(注2)基準日が異なるものは別個の配当として取り扱いますのでご注意ください(例えば、期初における予想値が、「中間配当5円、期末配当5円」というものであった場合に、「中間配当を取り止め、期末配当を10円」とする内容に変更する場合にも、その内容の適時開示が必要となります。)。なお、1株当たり配当金額に変更がない場合に、基準日を変更した場合にも同様に適時開示が必要となります。

(注3)現物配当(金銭以外の財産による配当をいう。)についても、適時開示が必要となります。


 内部者取引規制上の重要事実とは対象範囲が異なる場合があります。

開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。予想を修正次第直ちに開示が必要です。

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    開示に関する注意事項

    ① 実務要領の確認

    開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

    ② 投資者の利便性向上のためのXBRLファイルの提出のお願い

    東証では、上場会社が開示する「配当予想、配当予想の修正」の内容について、それを利用する投資者又は投資者への情報伝達を担う仲介者(報道機関、証券アナリスト等)による効率的な分析を可能とする観点から、TDnetへの登録に際して、XBRLファイルの提出を要請しています。

    TDnetオンライン登録サイトでは、「配当予想、配当予想の修正」のXBRLファイルの作成ツールを提供しています。

    XBRLファイルの提出に際しては、上場会社の作成した開示資料(PDFファイル)における記載内容と、XBRLファイルの内容に齟齬が生じないよう(一方の修正内容については、必ず他方にも反映するよう)ご注意ください。
     なお、 決算短信等と同時に「配当予想、配当予想の修正」を開示する場合であって、算出した(修正後の)予想値に係る数値情報が決算短信等のXBRLファイルに含まれる場合には、「配当予想、配当予想の修正」に係るXBRLファイルをご提出いただく必要はありません。


    ③ 訂正の取扱い

    配当予想又は配当予想の修正を開示した後に、開示した内容について、訂正すべき事情が生じた場合は、速やかに訂正内容に係る正誤表を作成し、表題を「(訂正)訂正対象となる開示資料の表題」として開示してください。また、XBRLファイルとPDFファイルの両方に訂正すべき事情が生じた場合は、開示資料の表題の先頭を「(訂正・数値データ訂正あり)」としたうえで、XBRLファイルとPDFファイルの両方を訂正してください。

    なお、開示後数日を経過した場合であっても訂正すべき事情が生じた場合には、内容の軽重を問わず、速やかに訂正開示が必要となります。


    ※ 開示資料を記者クラブ等で配布した場合、訂正内容を記者クラブ等に連絡することが求められます。

    ※ 選択する公開項目など、本項目に係る開示資料の訂正に関するTDnetの具体的な操作方法については、TDnetオンライン登録サイト内の「ご利用ガイド」または「TDnet利用マニュアル」を参照してください。


    ④ 剰余金の配当に係る開示

    上場会社の業務執行を決定する機関が剰余金の配当の額について決定(剰余金の配当を行わないこと(無配)を決定した場合を含む。)をした場合は、「剰余金の配当」に該当しますので、その適時開示が必要となります。詳細は、「剰余金の配当」を参照してください。

    なお、期中において剰余金の配当を行う配当予想(有配)を開示していたにもかかわらず、剰余金の配当を行わないこと(無配)を決算短信等の開示日に決定した場合は、剰余金の配当を行わないことを決定したことを明解にする観点から、開示資料の表題を、例えば、「期末配当(無配)に関するお知らせ」、「配当予想の修正等に関するお知らせ」とするなどを含め、適切に開示するようにしてください。


    ⑤ 他の基準日の配当予想

    修正を行った基準日の予想値以外に配当予想を算出している基準日がある場合には、当該予想値並びに前期及び当期の実績についても併せて記載してください。


    ⑥ 基準日を変更する場合の取扱い

    基準日を変更する場合には、1株当たり配当金額が変動しない場合であっても予想の修正に該当しますのでご注意ください。


    ⑦ 株式の分割等に際しての取扱い

    株式の分割等に際して、1株当たりの配当予想額について分割の比率に応じて調整を行う場合にも開示してください。なお、株式の分割等を行うにもかかわらず、配当額の調整を行わない場合(結果として配当金総額で見たときに、実質的な増配又は減配となる場合)にも、投資者の投資判断に与える影響を踏まえた適切な開示を行ってください。


    ⑧ 記念配当、特別配当が含まれる場合の取扱い

    記念配当、特別配当が含まれる場合には、配当の内訳を記載してください。


    ⑨ 配当基準日を臨時に定めた場合の取扱い

    期中において、従来、配当予想を開示していなかった配当に係る基準日を臨時に定めた場合には、配当予想を開示してください。なお、この場合において、配当の予想値をまだ算出していないときは、配当予想額を「未定」として、配当予想を開示してください。


    ⑩ その他の注意事項

    定款に具体的に定めた日付以外の日を剰余金の配当に係る基準日として定めた場合、「配当落」に関する実務の関係上、別途東証に対して所定の上場手続等に係る書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。

     

管理番号
6852

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