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発生事実 早期事業再生法に基づく権利変更決議の成立

開示義務
(※本項目の開示は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和7年法律第67号)(以下「早期事業再生法」という。)の施行の日(2026年12月11日)から義務付けられるものです。)


 上場会社は、「早期事業再生法に基づく対象債権者集会における権利変更議案の決議が、議決権者の全ての同意又は同法第27条第1項に基づき裁判所の認可の決定により成立した場合」であって、かつ、当該内容が以下に掲げる基準に該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
開示実務ステップ
  • 基準

    いつの(時点)

    比較対象

    いつの(時点)

    連結債務の総額

    10%

    直前連結会計年度の末日

    権利変更議案の決議の対象となる金銭債務の総額


     ※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」は「事業年度」、「連結債務」は「債務」と読み替えてください。

    【上場規程第402条第2号mの2、施行規則第402条第1項第7号の2】


    (注1)「債務の総額」とは、貸借対照表上の負債勘定から各種引当金を控除したものである。通常、保証債務等の偶発債務は含まれない(東京弁護士会会社法部・編「インサイダー取引規制ガイドライン」商事法務研究会、1989年6月28日、243頁)。

    (注2)この事実の発生による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の発生による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。


  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

     

    ② 「早期事業再生法に基づく権利変更決議の成立」に併せて他の適時開示項目(例えば、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に権利変更決議が成立した場合であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられますので注意してください。

     

    ③ 権利変更の一環として、「債務の株式化(いわゆるデット・エクイティ・スワップ)」が行われる場合には、「早期事業再生法に基づく権利変更決議の成立」と併せて、「発行する株式、処分する自己株式、発行する新株予約権、処分する自己新株予約権を引き受ける者の募集又は株式、新株予約権の売出し」に関する開示が必要となりますので、当該項目に係る実務上の取扱い等についても参照してください。

     

    ④ 早期事業再生手続の実施を決定した段階では、直ちに開示を行うことは義務付けられていません。しかしながら、報道等によって不明瞭な情報が流布された場合には、東証は、事実照会を踏まえて、開示を求めることがあります。

     

    ⑤ 早期事業再生手続の実施を決定した旨を開示した場合には、その後、権利変更決議が成立又は不成立となった時点でも「開示事項の経過」として開示してください。

     

    ⑥ 子会社等において早期事業再生法に基づく権利変更決議が成立した場合には、「子会社等における早期事業再生法に基づく権利変更決議の成立」として開示が必要です。

管理番号
8705

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