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上場REIT向けFAQサイト >投資法人発生事実
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業務改善命令
上場廃止の原因となる事実
純資産の額が基準純資産額を下回るおそれの発生
登録取消しの通告
公認会計士等の異動
有価証券報告書・半期報告書の提出遅延、提出延長承認
投資主名簿に関する事務の委託契約の解除通知の受領等
災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
訴訟の提起又は判決等
仮処分命令の申立て又は決定等
登録の取消し等
破産手続開始又は再生手続開始の申立て
手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分
債権の取立不能又は取立遅延
取引先との取引停止
債務免除等の金融支援
資源の発見
投資証券の発行差止請求
その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実
検索結果69件のうち61-69件を表示
FAQ
REITの純資産額が投信法第124条第1項に定める基準純資産額を下回るおそれがある場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
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REITや資産運用会社に、上場廃止の原因となる事実が発生した場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
国内の他の金融商品取引所において、REITを対象とするオプション(REITを原資産とする有価証券オプション)の上場が廃止されることとなりました。その場合にも開示が必要となりますか。
REITが国内の他の金融商品取引所において上場廃止の原因となる事実が発生しました。その場合にも開示が必要となりますか。
REITが投信法第214条の規定による業務改善命令を受けることとなりました(受けました)。その場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
REITの有価証券報告書(半期報告書)に記載される財務諸表等(中間財務諸表等)の監査証明を行う公認会計士等の異動が生じる場合に、開示資料に記載すべき事項について教えてください。
任期を終えるため、公認会計士等の交代を予定していますが、開示において「異動の決定又は異動に至った理由及び経緯」には「任期満了のため」との記載を行うことで問題ないでしょうか。
公認会計士等から退任の申出があり、それを受けて公認会計士等の異動について決定を行う場合、どの時点で開示を行えばよいですか。
公認会計士等の異動とは何ですか。