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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >上場債権等の繰上償還等 >上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項

決定事実 上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「上場債券等(上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券のことをいう。以下本項目において同じ。)に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号ah】

開示実務ステップ
管理番号
6802

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