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決定事実 上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「上場債券等(上場債券、上場転換社債型新株予約権付社債券若しくは上場交換社債券のことをいう。以下本項目において同じ。)に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の招集その他上場債券等に関する権利に係る重要な事項」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号ah】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 任意繰上償還は、発行者側の一方的な都合でなく、投資者の利益を考慮した上で実施されるべきものですので、「当該上場債券等の権利に係る重要な事項の概要」の記載に際しては、投資者が取り得る行動及び投資者に与える影響等の適切な開示が必要となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)上場債券等の繰上償還又は社債権者集会の招集その他重要な事項
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)転換社債型新株予約権付社債の期限前償還に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6802