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子会社等の情報 子会社等の解散(合併による解散を除く。)
- 開示義務
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上場会社は、子会社等の業務執行を決定する機関が、「解散」(合併による解散を除く。)を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結純資産
30%
直前連結会計年度の末日
子会社等の解散による連結総資産の減少見込額
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(b)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
子会社等の解散による連結売上高の減少見込額
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(c)
連結経常利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等の解散による連結経常利益の増加又は減少見込額
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(d)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)
30%
直前連結会計年度
子会社等の解散による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
(*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
※ 解散する子会社等が、直前事業年度において経常損失又は当期純損失を計上している場合には、その絶対値を用いて該当するかどうかを判断してください。
※ IFRS任意適用会社については、「連結純資産」を「資本合計」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
【上場規程第403条第1号f、施行規則第403条第5号の2】
(注1)子会社等が合併により解散する場合は、「子会社等の合併」として取り扱われます。
(注2)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、上場会社の業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 子会社等の解散に伴い、営業損失、営業外損失又は特別損失を計上する場合には、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
③ 「子会社等の解散」と併せて他の適時開示項目(例えば、「子会社等における業務上の提携又は業務上の提携の解消」等)に該当する場合があります。なお、他の適時開示項目の詳細については、当該他の項目に係る取扱い等を参照してください。
④ 当連結会計年度中に子会社等が解散を行う場合等であって、上場会社又は当該子会社等(国内の金融商品取引所に上場されている子会社等に限る。)の経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)子会社等の解散(合併による解散を除く。)
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)子会社である○○○○株式会社の解散に関するお知らせ
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- 管理番号 6815