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上場会社向けナビゲーションシステム >コーポレート・ガバナンス
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コーポレートガバナンス・コード
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
一覧90件のうち61-80件を表示
FAQ
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「人事面や運営面における取組みを行う」ことが求められているが、具体的にどのような取組みを行うことが想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則2-6では、「運用に当たる適切な資質を持った人材の計画的な登用・配置」が求められているが、「運用に当たる適切な資質を持った人材」とは、どのような人材を想定されていますか。
「確定拠出企業年金制度(DC)」のみを導入している場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。
企業年金の制度を設けていない場合、コーポレートガバナンス・コードの原則2-6はどのように対応すればよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの補充原則1-4②における「取引の経済合理性」を検証するにあたって、どのような検証を想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4に係る保有目的の説明として不適切な事例はどのようなものを想定されていますか。
政策保有を継続する、政策保有を縮減しないという方針も、コーポレートガバナンス・コードの原則1-4でいう「政策保有に関する方針」に含まれますか。
政策保有株式を保有していない場合、コーポレートガバナンス・コードの原則1-4はどのように対応すればよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「政策保有株式に係る議決権の行使」に関する「具体的な基準を策定・開示」することが求められていますが、投資先企業の議案毎の議決権行使基準といった詳細な内容の開示を想定されていますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4における「資本コスト」にはどのようなものがありますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証する」とされていますが、資本コストの視点からの精査が求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否の検証の内容を開示すべき、とされておりますが、すべての銘柄の検証の内容を個別に開示することが求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否を検証すべきとされているが、保有するすべての銘柄について検証を実施しなければならないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4「政策保有株式」について、コーポレートガバナンス・コードではその定義が示されておりませんが、どのような株式が該当しますか。
指名委員会等設置会社若しくは監査等委員会設置会社に移行した場合又は移行を予定している場合のガバナンス報告書の作成手続きを教えてください。
当社が作成するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の英訳版において、英文版コーポレートガバナンス・コードとは異なった訳語を用いてもよいでしょうか。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書の英訳版を作成した場合、東証に提出する必要はありますか。
コーポレートガバナンス・コードに関する記載内容に変更が生じた場合には、いつまでにガバナンス報告書を提出すれば良いですか。
ガバナンス報告書の記載要領中、「(記載することが)考えられます」という表現と、「 (記載することが)望まれます」という表現の違いは何ですか。
コーポレートガバナンス・コードにおいて特定の事項を開示すべきとする原則以外のものについて実施の状況を記載する場合(コンプライ・アンド・エクスプレインを行う場合)は、ガバナンス報告書にどのように記載すればよいですか。