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上場会社向けナビゲーションシステム​ >発生事実 >(監査報告書)不適正意見、意見不表明、限定付適正意見等 >財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見

発生事実 財務諸表等の監査報告書における不適正意見、意見不表明、継続企業の前提に関する事項を除外事項とした限定付適正意見

開示義務

 上場会社は、財務諸表等に添付される監査報告書、中間財務諸表等に添付される中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書又は四半期財務諸表等に添付される期中レビュー報告書について、継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限定付適正意見」、「除外事項を付した限定付意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公認会計士等の「不適正意見」、「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」、「否定的結論」、「意見の表明をしない」若しくは「結論の表明をしない」旨が記載されることとなった場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第2号v】


※ 会社法上の計算書類について、会計監査人による不適正の監査意見(総合意見)が付された場合又は意見差控えとなった場合には、「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」として開示することが必要となります。

※ 「限定付適正意見」又は「限定付結論」(特定事業会社にあっては、「限定付意見」を含む。)については、継続企業の前提に関する事項を除外事項とする場合以外でも、重要な虚偽表示の存在を除外事項とする場合など、「当該上場会社の運営、業務若しくは財産又は上場株券等に関する重要な事実であって、投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」として開示が必要となる場合があります。


開示実務ステップ
  • 軽微基準はありません。発生次第直ちに開示が必要です。

  • 〔開示に関する注意事項〕

    ① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。

    ② 公認会計士等から、監査報告書又は中間監査報告書若しくは期中レビュー報告書に記載されていない事項について、会計監査に関する追加的な説明が行われた場合は、投資者の投資判断に及ぼす影響を踏まえ、当該説明の内容についても開示を行うことが考えられます。

    ③ 四半期財務諸表等に対する期中レビュー報告書について「除外事項を付した限定付結論」、「否定的結論」又は「結論の表明をしない」旨が記載されることとなった場合にあっては、当該四半期財務諸表等が添付される四半期決算短信において、当該内容について必要かつ十分な記載が行われている場合は、四半期決算短信とは別途の開示を省略することができます(「決算短信に他の適時開示項目が含まれる場合の取扱い」参照)。


     
     

管理番号
6764

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