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上場会社向けナビゲーションシステム​ >決定事実 >単元株式数の変更等 >単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設

決定事実 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

【上場規程第402条第1号ad】

開示実務ステップ
管理番号
6798

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