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決定事実 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設」を行うことについての決定をした場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
【上場規程第402条第1号ad】
- 開示実務ステップ
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軽微基準はありません。決定次第直ちに開示が必要です。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 上場会社が上場株式と異なる種類の株式を発行している場合で、当該種類株式の単元株式数の変更等を行うことを決定した場合にも開示が必要となります。
③ 「単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設」が決定した場合には、別途「定款の変更」の開示も必要となります。
④ 「単元株式数の変更」と併せて他の項目(例えば、「株式併合」)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
〔その他の注意事項〕
① 「単元株式数の変更」を行う場合には、開示とは別に東証まで所定の書類を提出することが義務付けられています。詳細は、「内国株式関係の提出書類一覧」を参照してください。
② 上場内国会社は、上場内国株券の単元株式数の変更について取締役会決議(監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行う場合には、単元株式数を100株とすることが義務付けられています。
【上場規程第427条の2】
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)単元株式数の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ
- (開示様式例)単元株式数の変更、株式併合及び定款の一部変更に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6798