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FAQ
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4における「資本コスト」にはどのようなものがありますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、「保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証する」とされていますが、資本コストの視点からの精査が求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否の検証の内容を開示すべき、とされておりますが、すべての銘柄の検証の内容を個別に開示することが求められますか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4では、個別の政策保有株式について、保有の適否を検証すべきとされているが、保有するすべての銘柄について検証を実施しなければならないのですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則1-4「政策保有株式」について、コーポレートガバナンス・コードではその定義が示されておりませんが、どのような株式が該当しますか。
指名委員会等設置会社若しくは監査等委員会設置会社に移行した場合又は移行を予定している場合のガバナンス報告書の作成手続きを教えてください。
当社が作成するコーポレート・ガバナンスに関する報告書の英訳版において、英文版コーポレートガバナンス・コードとは異なった訳語を用いてもよいでしょうか。
コーポレート・ガバナンスに関する報告書の英訳版を作成した場合、東証に提出する必要はありますか。
コーポレートガバナンス・コードに関する記載内容に変更が生じた場合には、いつまでにガバナンス報告書を提出すれば良いですか。
ガバナンス報告書の記載要領中、「(記載することが)考えられます」という表現と、「 (記載することが)望まれます」という表現の違いは何ですか。
コーポレートガバナンス・コードにおいて特定の事項を開示すべきとする原則以外のものについて実施の状況を記載する場合(コンプライ・アンド・エクスプレインを行う場合)は、ガバナンス報告書にどのように記載すればよいですか。
ガバナンス報告書の「コードの各原則に基づく開示」の記載内容が、他の広く一般に公表されている資料に記載されている場合であっても、改めて該当欄に記載をする必要はありますか。
コーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、特定の事項を開示すべきとする原則に基づき開示を行う「コードの各原則に基づく開示」は、必ず実施(開示)しなければならないのですか。
ガバナンス報告書の「コードの各原則を実施しない理由」及び「コードの各原則に基づく開示」の内容は、項番等により具体的に特定して記載することが求められているが、表記の方法に決まりはありますか。
コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない場合には、罰則が適用されますか。
自社の対応がコーポレートガバナンス・コードにおける「実施」に該当するかどうか、または自社の「実施しない理由の説明」の内容が十分か否かの判断について、取引所より修正が求められることはありますか。
コーポレートガバナンス・コードで使用されている用語についての定義はありますか。
コーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施している場合には「コードの各原則を実施しない理由」の記載欄は非表示とするのですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則で求められている項目のうち、一部だけ「実施」していない項目があった場合は、「実施」していない一部のみを説明すればよいですか。
コーポレートガバナンス・コードの原則について、今後実施することを既に決定している場合でも、「説明」としなければならないのですか。