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決定事実 新たな事業の開始

開示義務

 上場会社の業務執行を決定する機関が、「新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

開示実務ステップ
管理番号
6794

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