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決定事実 新たな事業の開始
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「新たな事業の開始(新商品の販売又は新たな役務の提供の企業化を含む。以下同じ。)」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該新たな事業の開始による連結売上高の増加見込額
新たな事業の開始の予定日が属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(b)
連結固定資産の帳簿価額
10%
直前連結会計年度の末日
新たな事業の開始のために特別に支出する予定額の合計額
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(c)
取引規制府令第49条第1項第14号に定める事項に該当しない場合
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結固定資産」を「固定資産」と読み替えてください。
※ 取引規制府令の内容については、「適時開示項目に関連する条文一覧」を参照してください。
【上場規程第402条第1号w、施行規則第401条第1項第9号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 「新たな事業の開始」と併せて他の適時開示項目(例えば、「事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け」、「業務上の提携又は業務上の提携の解消」、「固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借」等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に新たな事業の開始日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
③ 「新たな事業の開始」は、子会社を通じて新事業に着手する場合も含みます。また、新たな子会社を設立して新事業を開始する場合には、「子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項」「子会社等における新たな事業の開始」等に係る開示が必要となる場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)新たな事業の開始
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)新たな事業の開始に関するお知らせ
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6794
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