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決定事実 人員削減等の合理化
- 開示義務
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上場会社の業務執行を決定する機関が、「人員削減等の合理化」を行うことについての決定をした場合であって、かつ、当該内容が以下(STEP1)に掲げる基準のいずれかに該当する場合(該当しないことが明らかでない場合を含む。)は、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。
- 開示実務ステップ
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基準
いつの(時点)
比較対象
いつの(時点)
(a)
連結売上高
10%
直前連結会計年度
当該合理化による連結売上高の減少見込額
合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(b)
連結経常利益(*)
30%
直前連結会計年度
当該合理化による連結経常利益の増加又は減少見込額
合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(c)
親会社株主に帰属する当期純利益(*)
30%
直前連結会計年度
当該合理化による親会社株主に帰属する当期純利益の増加又は減少見込額
合理化実施の予定日が属する連結会計年度の開始日から3年以内に開始する各連結会計年度のいずれか
(*)ただし、直前連結会計年度の連結経常利益が直前連結会計年度の連結売上高の2%に満たない場合又は直前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益が直前連結会計年度の連結売上高の1%に満たない場合は、利益が少額の場合の開示基準の特例があります。当該特例の詳細は、「【利益が少額の場合の開示基準の特例について】」を参照してください。
※ 連結財務諸表非作成会社については、「連結会計年度」を「事業年度」、「連結売上高」を「売上高」、「連結経常利益」を「経常利益」、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「当期純利益」と読み替えてください。
※ IFRS任意適用会社については、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社の所有者に帰属する当期利益」と読み替えてください。また、「連結経常利益」に係る基準は適用しません。
【上場規程第402条第1号ab、施行規則第401条第1項第10号】
(注)この事実の決定による影響の見込額と他の要因により生じる影響額とを合算すると、業績に大きな影響が出ない場合でも、この事実の決定による影響の見込額自体が基準に該当するときは、開示が必要となります。
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〔開示に関する注意事項〕
① 開示を行う際には、本項目の内容と併せて「適時開示に関する実務要領」も確認してください。
② 当該事項の開示の対象となる「合理化」策は、コスト削減を目的とする上場会社の施策一切が含まれますので、「給与・賞与のカット」、「有利子負債の圧縮」、「売掛債権等の流動化」、あるいは、「支店・営業店舗等の統廃合」等についても開示が必要となります。
③ 「人員削減等の合理化」と併せて他の適時開示項目(例えば、「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」(退職金の計上見込額など)、「債務免除等の金融支援」(債権者からの債権放棄等を含めて合理化計画等を策定している場合)等)に該当する場合があります。詳細は、当該項目に係る取扱い等を参照してください。また、当連結会計年度中に人員削減等の合理化の実施日が到来する場合等であって、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、「業績予想の修正等」の開示が必要となることも考えられます。
④ 「人員削減等の合理化」については、結果の開示も必要となります。
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- 記載要領は以下からダウンロードしてください。
- (記載要領)人員削減等の合理化
- 開示様式例は以下からダウンロードしてください。
- (開示様式例)希望退職者の募集について
※英文開示様式例は以下からダウンロードしてください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listed-co/disclosure-gate/form/index.html
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- 管理番号 6796
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