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上場REIT向けFAQサイト >適時開示する(PR情報・英文開示含む)
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検索結果113件のうち41-60件を表示
FAQ
変動賃料を採用している運用資産がある場合、その運営状況について定期的に開示すべきでしょうか。
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格付け機関(信用格付業者)による信用格付けについて、見通し(アウトルック)が変更になる予定ですが、開示は必要ですか。
その他上場REIT又は投資法人の運営、業務若しくは財産に関する重要な事実(投資法人発生事実におけるバスケット項目)に該当する発生事実の具体例を教えてください。
投資証券の発行差止請求の開示にあたり、注意する事項はありますか。
「資源の発見」とは何ですか。
「債務の免除に準ずると東証が認めるもの」とは具体的にどのようなものが挙げられますか。
債務免除や金融支援等の要請を決定した段階で、開示が必要ですか。
REITが有する債権について、債務不履行のおそれが生じていますが、当該債権に対して保険をかけています。債権の取立不能又は取立遅延のおそれのある額は軽微基準に該当しませんが、保険による補てんを考慮すると運用状況への影響が小さい場合、開示は必要でしょうか。
投資主から投資主総会決議の無効の訴えや決議取消しの訴えを提起されましたが、開示は必要でしょうか。
REITや資産運用会社が原告となり、訴訟を提起する場合にも、開示が必要でしょうか。
訴訟の提起又は判決等の開示にあたり、注意する事項はありますか。
災害に起因する損害が発生したものの、被災状況や損害額が判明しない場合、災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害の開示は、当該被災状況や損害額が確定したときに行えばよいですか。
災害に起因する損害又は業務遂行過程で生じる損害における「損害の見込額」の算出にあたり、当該災害等に伴って生じる利益(受取保険金の発生など)を控除してよいでしょうか。
REITの純資産総額が5億円を下回ったため、既に「上場廃止の原因となる事実の発生」として開示しており、上場廃止の猶予期間にも入っていますが、その後、純資産の額が最低純資産額を下回った場合も、別途の開示が必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回り、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた後、通告された期間内に最低純資産が回復しなかった場合に、経過開示は必要ですか。
REITの純資産の額が最低純資産額を下回ることとなりましたが、投信法第215条第2項の規定による登録取消しの通告を受けた時点で開示を行えばよいですか。
国内の他の金融商品取引所において、REITを対象とするオプション(REITを原資産とする有価証券オプション)の上場が廃止されることとなりました。その場合にも開示が必要となりますか。
REITが国内の他の金融商品取引所において上場廃止の原因となる事実が発生しました。その場合にも開示が必要となりますか。
投資法人の役員(執行役員、監督役員)の変更を予定していますが、開示は必要ですか。
格付け機関(信用格付業者)による信用格付けを取得・取下げすることを予定していますが、開示は必要ですか。