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一覧1023件のうち301-320件を表示
FAQ
上場維持基準に適合していない状況において、市場区分の変更申請や国内の他の取引所への重複上場申請を行ったときに、適時開示は必要ですか。
社債型種類株式を発行している場合、決算短信のサマリー情報において「自己資本当期純利益率」はどのように記載すればよいですか。 例えば、分子と分母から社債型種類株式に関連する数値を控除する方法で算出した数値を記載してもよいですか。
(2025年6月5日)米国の関税措置による影響に関する開示例を掲載しました。
【その他重要な決定事実】配当方針の決定又は変更について、適時開示は必要でしょうか。
(2025年5月13日)不適正開示の発生状況等(2024年度)についての資料を掲載しました。
【流通株式の定義】外国の投資信託等が、上場株式数の10%以上を所有しているのですが、上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式に係る例外規定の適用は可能でしょうか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、希薄化率1%以上の数で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、割当日における価額(時価)の総額1億円未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が上昇し、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】株式報酬やストック・オプションの発行について、数ではなく金額固定(1億円以上)で決定しました。当初の決定時点では、直近の株価を参考として算出した結果、希薄化率1%未満(軽微基準該当)と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当日までに株価が下落し、希薄化率1%以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当該時点では、希薄化率1%未満と見込まれましたが、任意に開示を行いました。この場合、当該株式の数が確定し、当該役員等に対し当該株式を割り当てることの決定を行った時点でも開示は必要でしょうか。
【募集・売出し】役員等に対し事後交付型株式報酬に係る定めの内容を知らせることについて決定しました。当初の決定時点では価額(時価)の総額1億円未満と見込まれ、開示しませんでした。その後、割当予定の株式数が増加したことから、価額(時価)の総額1億円以上となりましたが、開示は必要ですか。
【募集・売出し】いわゆる事後交付型株式報酬については、どのタイミングで、どのような開示が必要でしょうか。
【募集・売出し】ストック・オプションを発行する場合、適時開示や書類の提出は必要になりますか。
【募集・売出し(⑦株式報酬としての株式発行)】社外協力者に対して株式報酬を発行する場合、書類の提出や開示に関して留意することはありますか。
(2025年4月1日)適時開示チェックシートを更新しました
【その他重要な発生事実】社外取締役を1名以上確保できていない(社外取締役不在の)状況が生じた場合、開示が必要になりますか。
【その他重要な発生事実】独立役員を1名以上確保できていない(独立役員不在の)状況が生じた場合、開示が必要になりますか。
(2025年4月1日)適時開示ガイドブック2025年4月版の内容を反映しました。
新たな業績予想の公表や、事業計画又は中期経営計画の公表・更新に伴い、開示済みの適合計画の変更開示は必要でしょうか。
上場維持基準に抵触した場合、公表は行われますか。
上場維持基準の審査結果は通知されますか。