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一覧981件のうち521-540件を表示
FAQ
【定款の変更】 定款のうち、単元株式数に係る事項の変更(単元株式数の定めの廃止又は新設を含む)を行う場合、「定款の変更」での開示に加え「単元株式数の変更等」での開示を行う必要はありますか。
【その他重要な決定事実】 取得した自己株式を消却する場合についても、「その他重要な決定事実」での開示が必要になりますか。
【自己株式の取得】 取得した自己株式を消却する場合についても、開示が必要になりますか。
決算期変更を行った場合の四半期決算短信の取扱いについて教えてください。
四半期決算短信において業績や配当の予想値の修正を行う場合、どのように記載すべきですか。
【業績予想の修正等】 当社は業績予想を日本基準で算出の上公表しておりましたが、当連結会計年度に係る決算から国際財務報告基準(いわゆる国際会計基準、IFRS)を任意で適用することとなりました。この場合、日本基準で算出の上公表された予想値との間に乖離が生じたときについても、開示が必要になりますか。
【配当予想の修正】 当連結会計年度第1四半期に係る決算短信においては、直近に公表されている配当予想からの修正の有無は「無」と記載し、その後、配当予想の修正を開示することとなった場合、前回予想値の公表日としては、直前連結会計年度の通期に係る決算短信の公表日と当連結会計年度第1四半期に係る決算短信の公表日のいずれを記載すればよいですか。
【業績予想の修正等】 当連結会計年度第1四半期に係る決算短信においては、直近に公表されている業績予想からの修正の有無は「無」と記載し、その後、業績予想の修正を開示することとなった場合、前回予想値の公表日としては、直前連結会計年度の通期に係る決算短信の公表日と当連結会計年度第1四半期に係る決算短信の公表日のいずれを記載すればよいですか。
【業績予想の修正等】 国際財務報告基準(いわゆる国際会計基準、IFRS)を任意で適用することを決定しましたが、公表がされた直近の業績の予想値が日本基準で算出されたものである場合、「業績予想の修正等」での開示資料において、上記決定後新たに当連結会計年度の業績予想を算出するに際し、いずれの会計基準を基に算出すればよいでしょうか。
【業績予想の修正等】 当社は連結財務諸表作成会社ですが、公表がされた直近の当社単体に係る業績予想値等と新たに算出した当社単体に係る業績予想の数値等に差異が生じた場合、開示が必要になりますか。
【(子会社等)商号・名称の変更】 子会社等が株式会社から持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)への組織変更を決定する場合、又は持分会社から株式会社への組織変更を決定する場合についても、開示が必要になりますか。
【(子会社等)孫会社の異動】 有価証券上場規程上の「子会社等」の異動に係る事実が、同時に同規程上の「孫会社」の異動にも該当する場合、「子会社等の異動」と「(子会社等)孫会社の異動」のいずれを開示すればよいですか。
【非上場の親会社等の決算情報】 非上場の親会社等について、当該会社の属する国の法令又は慣行により、計算書類や財務諸表等の作成を要しないこととされている場合、「非上場の親会社等の決算情報」での開示について教えてください。
【非上場の親会社等の決算情報】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【非上場の親会社等の決算情報】 「非上場の親会社等の決算情報」の開示に際し、非上場の親会社等の決算情報についてはいつ開示すればよいですか。
【非上場の親会社等の決算情報】 ある非上場の会社について、当該会社は、同社の決算期末時点においては当社の親会社等には該当しなかったものの、同社の決算内容が定まった時点で当社の親会社等に該当することとなりました。この場合、当社は、「非上場の親会社等の決算情報」の開示が必要になりますか。
【支配株主等に関する事項】 事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)であったA社について、当該事業年度末日経過後3か月以内に異動が生じ、新たにB社が支配株主等に該当することとなりました。この場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示資料中ではA社に関する事項とB社に関する事項のいずれについて説明する必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 事業年度末日より前の時点において、支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)が従前のA社から、B社に異動しました。事業年度末日時点の支配株主がB社である場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示資料中でA社についても説明する必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 開示内容(開示ドラフト)について、事前に(開示日より前・決議日より前に)、東証担当者への相談や記載内容等の調整をする必要がありますか。
【支配株主等に関する事項】 当社は事業年度末日時点において支配株主等(支配株主又はその他の関係会社)を有しておりますが、当該時点では、発行する株券等を金融商品取引所に上場しておりませんでした。その後、事業年度末日経過後3か月以内に発行する株券等を東京証券取引所に新規上場させた場合、「支配株主等に関する事項の開示」の開示が必要になりますか。